アルバイトの選び方講座では、これからアルバイトやパートで働きたいと考えている方向けに知っておくべき様々な情報を発信していくサイトです。

アルバイトと社会保険

アルバイトやパートでも、働き方によって勤務先の健康保険と厚生年金に加入します。

2026年時点では、社会保険の適用拡大が進んでいるため、古い「106万円の壁」だけで判断するのは危険です。

このページでは、加入条件、扶養への影響、加入したときの保障を分けて整理します。

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社会保険で確認する2つの制度

アルバイトやパートでいう社会保険は、主に健康保険と厚生年金を指します。

勤務先で社会保険に入ると、健康保険料と厚生年金保険料は原則として本人と会社が分けて負担します。

  • 健康保険:病気やけがの医療費負担を軽くし、加入先によっては傷病手当金などの保障も受けられる。
  • 厚生年金:国民年金に上乗せされる年金で、将来の老齢年金や障害年金などに関係する。

そのため、社会保険に入ると毎月の手取りは減ることがあります。

しかし、会社負担分があり、医療や年金の保障も増えるため、保険料だけを見て「損」と決めることはできません。

加入条件は勤務時間と勤務先で決まる

社会保険に入るかどうかは、本人の希望だけでは決まりません。

勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上であれば、原則として社会保険の加入対象になります。

それより短い働き方でも、勤務先の規模や労働条件によって加入対象になることがあります。

厚生労働省の社会保険適用拡大サイトでは、パートやアルバイトの加入対象が勤務先の従業員数に応じて段階的に広がることが示されています。

2026年時点で「従業員501人以上だけが対象」とする説明は古く、勤務先ごとの確認が必要です。

106万円の壁という言葉の注意点

「106万円の壁」は、短時間労働者が勤務先の社会保険に入るかどうかを説明するときに使われてきた通称です。

ただし、この言葉だけを見ても、今の加入条件は判断できません。

2025年の年金制度改正では、被用者保険に加入できる事業所の範囲を広げる方向が示されています。

厚生労働省は、被用者保険への移行を促すことで、130万円の壁を意識せず働けるようにすると説明しています。

勤務先に確認するときは、年収見込みだけでなく、週の所定労働時間、契約期間、学生かどうか、勤務先の適用時期をあわせて確認してください。

130万円の壁は扶養の判定

130万円の壁は、配偶者や親の健康保険の被扶養者でいられるかどうかに関係します。

一般に、今後の年間収入見込みが130万円以上になると、被扶養者から外れる扱いになります。

ただし、被扶養者の判定は加入している健康保険によって確認方法が異なります。

給与の年収だけでなく、交通費や継続的な収入見込みが関係することもあります。

配偶者や親の扶養に入っている人は、勤務先だけでなく、家族が加入している健康保険にも確認してください。

学生が確認すること

学生は、短時間労働者の社会保険適用で対象外とされる扱いがあります。

しかし、休学中、夜間学生、通信制、卒業後も勤務を続ける予定がある場合などは、通常の学生と扱いが変わることがあります。

学生本人が社会保険に入るかどうかは、親の健康保険の扶養、親の税金、勤務先の家族手当にも影響します。

収入が増える見込みがあるときは、「学生アルバイトと扶養の壁」もあわせて確認してください。

加入したときのメリットと負担

社会保険に加入すると、保険料が給与から差し引かれます。

そのため、加入直後は手取りが減ったように見えることがあります。

一方で、厚生年金に加入すると将来の年金額に反映され、健康保険では病気やけがで働けない期間の保障が増えることがあります。

短期の手取りだけを見ると負担に見えても、長く働く予定がある人ほど保障面の意味が大きくなります。

勤務先に確認する項目

社会保険の扱いは、採用時やシフトが増える前に確認しておくと安心です。

  • 週の所定労働時間と月の所定労働日数
  • 契約期間と更新見込み
  • 勤務先が社会保険適用拡大の対象になる時期
  • 社会保険に加入する場合の開始月
  • 給与から引かれる健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の目安
  • 家族の健康保険の扶養から外れる必要があるか

「加入したい」「加入したくない」という希望だけで決めるのではなく、法律上の加入対象に当たるかを確認する必要があります。

条件を満たしているのに加入できない場合は、勤務先の担当者に確認し、解決しないときは年金事務所や労働相談窓口に相談してください。

公開前に確認した公的情報

社会保険の加入や被扶養者認定は、勤務条件、勤務先、加入している健康保険で扱いが変わります。

最終判断は勤務先、年金事務所、加入している健康保険で確認してください。

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