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パートの年収の壁

パート収入でよく聞く「年収の壁」は、税金、社会保険、勤務先の手当が混ざった言葉です。

2026年時点では、103万円、106万円、130万円、150万円という数字をそのまま覚えるだけでは足りません。

学生など配偶者以外の扶養については「学生アルバイトと扶養の壁」をご参照ください。

公開前に確認した公的情報

配偶者控除、社会保険、配偶者手当は別々の制度です。

勤務先や加入している健康保険によって確認方法が変わります。

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年収の壁は制度ごとに分ける

パート収入の「壁」は、一つの制度で決まるものではありません。

本人にかかる税金、配偶者の税金、社会保険、勤務先の配偶者手当が別々に判定されます。

  • 本人の所得税:パート本人に所得税がかかるかどうか。
  • 配偶者控除:配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうか。
  • 社会保険:パート先の健康保険と厚生年金に入るか、配偶者の健康保険の扶養に残るか。
  • 配偶者手当:配偶者の勤務先が家族手当や配偶者手当を支給するかどうか。

そのため、「103万円の壁がなくなった」や「130万円だけ見ればよい」とは言えません。

家計への影響は、どの制度の条件にかかるかで変わります。

本人の所得税の目安

パート収入が給与だけであれば、収入から給与所得控除を差し引いて所得を計算します。

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額は65万円に引き上げられました。

合計所得金額が132万円以下の人の基礎控除は95万円です。

そのため、2026年時点では、本人の所得税を「103万円を超えるとかかる」と単純に説明するのは正確ではありません。

ただし、住民税の非課税基準は自治体や条件で異なります。

また、月々の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整や確定申告で精算されることがあります。

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者の税金では、パート本人の給与収入ではなく、合計所得金額で判定します。

令和7年分から、控除対象配偶者の合計所得金額の要件は58万円以下です。

給与収入だけなら、給与所得控除65万円を差し引けるため、配偶者控除の目安は年収123万円以下です。

合計所得金額が58万円を超えても、133万円以下であれば配偶者特別控除を受けられる場合があります。

配偶者特別控除は、本人と配偶者の所得に応じて段階的に控除額が変わります。

控除を受ける側の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外です。

106万円の壁は社会保険の話

106万円の壁は、税金ではなく、パート先で健康保険と厚生年金に入るかどうかの話です。

従来は、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、一定規模以上の勤務先などの条件で説明されてきました。

しかし、2025年の年金制度改正により、短時間労働者の被用者保険については賃金要件や企業規模要件が見直されます。

厚生労働省は、被用者保険への移行を進めることで、130万円の壁を意識せず働けるようにすると説明しています。

今後は「従業員501人以上なら対象」という古い説明では足りません。

勤務先に、社会保険の加入条件と今後の適用時期を確認してください。

130万円の壁は健康保険の扶養

130万円の壁は、配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかどうかに関係します。

一般に、今後の年間収入見込みが130万円以上になると、健康保険の扶養から外れる扱いになります。

扶養から外れた場合は、勤務先の社会保険に入るか、国民健康保険と国民年金に加入します。

保険料の負担が増えるため、手取りが一時的に減ることがあります。

ただし、勤務先の社会保険に入ると、厚生年金の加入期間が増え、将来の年金額や傷病手当金などの保障にもつながります。

単純に「130万円を超えると損」と決めるのではなく、保険料、手取り、保障をまとめて見る必要があります。

150万円という数字の扱い

2018年以降、配偶者特別控除の説明では150万円という数字がよく使われました。

しかし、令和7年度税制改正後は、配偶者控除や配偶者特別控除の所得要件が変わっています。

2026年時点の記事では、「150万円までは配偶者控除が満額」とだけ書くと不正確です。

給与収入だけなら、配偶者控除の目安は123万円以下であり、それを超える場合は配偶者特別控除の範囲で段階的に判定します。

配偶者特別控除の上限は合計所得金額133万円以下です。

給与収入だけなら、給与所得控除65万円を足した198万円以下が一つの目安になります。

勤務先の配偶者手当も確認する

法律上の配偶者控除とは別に、勤務先が家族手当や配偶者手当を設けている場合があります。

この手当の支給条件は会社ごとに違います。

税法上の扶養条件が変わっても、勤務先の手当条件が自動で同じ内容に変わるとは限りません。

配偶者手当がある家庭では、配偶者の勤務先に支給条件と収入判定の方法を確認してください。

働き方を決めるときの確認順

年収の壁を確認するときは、数字を暗記するより、次の順番で見たほうが判断しやすくなります。

  1. 今年1月から12月までの給与収入見込みを出す。
  2. 給与以外の所得がある場合は、必要経費を差し引いて見積もる。
  3. 本人の所得税と住民税の見込みを確認する。
  4. 配偶者控除と配偶者特別控除への影響を確認する。
  5. 勤務先の社会保険に入る条件を確認する。
  6. 配偶者の健康保険の被扶養者条件を確認する。
  7. 配偶者手当や家族手当の条件を確認する。

働く時間を増やすほど、収入だけでなく経験や将来の年金にも影響します。

短期的な手取りだけで決めると、社会保険に入るメリットを見落とすことがあります。

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